財団への支援についてAbout the support to a foundation
会員規程Member regulation
- (目 的)
第1条
- この規程は、公益財団法人ライオンズ日本財団(以下「当財団」という)定款第37条第2項及び第38条第2項に基づき、会員に関して必要な事項を定める。
- (会員の種別)
第2条
- 1 当財団の会員は、以下のとおりとする。
(1)正会員 当財団の目的及び事業に賛同する個人及び団体
(2)賛助会員 前号に規程する個人及び団体で当財団を賛助する者
- 2 団体には法人の他、人格のない社団その他各種団体等を含む。
- 3 個人である会員を一般会員とし、団体である会員を法人会員とする。
- (入会手続)
第3条
- 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に会費及び入会金を添えて提出しなければならない。
- (会費)
第4条
- 1 会員は、次の年会費及び入会金を納入しなければならない。
- (1)正会員
- 一般正会員 年会費 5,000円(一口) 入会金 5,000円
法人正会員 年会費 10,000円(一口) 入会金 10,000円
- (2)賛助会員
- 一般賛助会員 年会費 2,000円(一口) 入会金 無
法人賛助会員 年会費 5,000円(一口) 入会金 無
- 2 会費は前納とし、納入の方法は別に定める。前納された会費は原則として返還しない。
- (会費等の使途)
第5条
- 第4条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
- (会員の特典)
第6条
- 会員は次の特典を享受することができる。
(1)当財団が発行する機関誌の交付
(2)その他、当財団が行う諸事業に関する情報の提供
- (会員の資格喪失)
第7条
- 会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)会費を継続して3年分以上納入しなかったとき
(2)当該会員が死亡したとき
- (退会)
第8条
- 1 会員は所定の届出によって、任意に退会することができる。
- 2 前項の場合、既納の会費及び入会金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- (除名)
第9条
- 会員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の決議を経て、除名することができる。この場合、当該会員に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款及び本規程その他当財団の規程に違反したとき
(2)当協会の名誉を傷つけ、又は当財団の目的に反する行為があったとき
- (改正)
第10条
- この規程の改正は、理事会の決議により行うものとする。
- 附則
- 平成26年6月19日理事会の決議により改正